共働きで、私は正社員で6年間勤めていた会社を部署異動がきっかけで退職しました。
退職後、扶養に入るか失業保険をもらうかその場合、健康保険料等をふまえてどれが良い方法(得)なのか教えて下さい。
子供が2歳で保育園へ行っています
保育園の関係で、退職後1ヶ月以内に職を決めなければなりません(基本的にとのとこですが)
因みに退職日は月の途中です(12日)
今後は扶養範囲以内のパートを考えていますが、失業保険をもらおうか迷っています。
1.退職後すぐ扶養へ入りパートをする。
(健康保険料は扶養に入るため払わなくてよい)

失業保険をもらう場合
2.自己都合の場合ですと4ヶ月程経ってからの支給なので、
待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る

保育園が失業保険をもらうまで待ってくれないので方法として、
3.職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)

4.特定受給者になる方法(待機期間が短縮出来る)
↑退職のきっかけは部署異動ですが、退職理由は他にやりたいことがあると言い辞めました。
部署異動先だった所は仕事が多く、精神的にも大変で、保育園の迎えもギリギリになってしまうかも‥と考えてのことです。
この場合、特定受給者になれますか?

2.は保育園のことを考えると出来なさそうです。
無知でわからないことが多いのですが、保険料と保育園の事を考えると、どうするのがいい方法なのか
わからなくなってしまいましたのでアドバイスをお願いします。
基本手当にしろ国民健康保険料/税にしろ、計算の手がかりが何もありませんが?

※根本的な問題ですけど、税の“扶養”と健保の“扶養”のどちらの話かは理解されてますか?

〉待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る
ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、大抵、給付制限中も被扶養者として認めません。
確認が必要です。

〉職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)
職業訓練中は基本手当(失業給付)が出ます。

〉特定受給者になる方法
「特定受給者」という制度はありません。

書いてある離職理由では「特定受給資格者」にも「特定理由離職者」にもなりません。
雇用保険について・・失業保険を5日分ほど頂いてから6ヶ月の臨時職に就きました。臨時職が終了したら、続きの残り85日分の保険料は引き続きいただけるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m失業保険を5日分頂いた後、臨時職が決まり、6ヶ月働くことになりました。こちらでも、雇用保険はかかっています。臨時職の再就職が決まり、ハローワークで再就職手続きをした際に、多分?延長?とかなっているんだと思いますが。

①この場合、6ヶ月働いた後、再び失業状態になったとき、前回の働いた分で決まった雇用保険料で、残りの85日分頂けるのでしょうか?(前回働いた分が、再度働いた後も延長してもらえるのか。)

②もしも、臨時職6ヶ月働いた分の離職票を提出する際に、6ヶ月が期間満了なのですが、自己都合で5ヶ月で退職した場合、延長の85日分の雇用保険を引き続きすぐに頂くことはできるのでしょうか?

無知でごめんなさい。よろしくお願いしますm(_ _)m
おめでとうございます。

雇用期間の定めがなければ再就職手当が相談者さんの場合、受給できます。が文面からすると半年とのこと。


私も今の仕事に就く場合、雇用保険を2/3以上残して再就職しましたが、一応雇用期間の定めがありだったので(更新はなし)、再就職手当は受給できませんでしたが、それに試用期間が3か月あったので相談者さんと同じこと悩みましたが、何とか更新して貰い、就業手当を貰いました。ハローワークの人に相談したら全部貰っていいですよ(再就職先にも雇用保険はあったので)と言われ、現在に至っています。

詳細はハローワークに聞く方が早いですよ、今は親切に教えてくれますから。

参考になれば幸いです。
派遣の事務でずっと働いていた今年40歳シングルマザーです。
先月末、会社都合で、就業が終了(派遣切り)されました。
すぐに離職書も届き、ハローワークで、失業保険の手続きをし、スムーズ
に進んでいるのですが、
前職と同じ派遣会社から 新しい仕事の紹介が来て、採用が決まりました。
時給1500円(この辺だと相場)なのですが、
子供(中2、高1)
高校子供の方は、都立が落ち…仕方なく私立へ…奨学金や区の貸付制度を利用して通わせています。。金銭的にも大変なのですぐに働きたいのですが、、
今後もっとお金がかかる子供達の将来のことを考えると、失業保険をもらい正社員を目指す方が良いのか、年齢的にもまた派遣社員として働くしかないのか。。どうしたら良いのか。。
かなり迷っています。

良いアドバイスを宜しくお願いします。
首都圏にお住まいのようですね。派遣元から、すぐに次の派遣先のを受ける程の業務経験・スキル・評価の有る方なのだと推察します。希望する給与にもよりますが、ある程度時間をかけて求職すれば、正社員での就職は可能なのでは。
問題は収入見通しをどう考えるか、ですね。今までは、1,500円/時×8時間×20日=240,000円位が平均的な月収だったのでしょうか。年収にすると、×12カ月=2,880,000円。正社員で採用されて、仮に給与総額が月200,000円で賞与が年2回4カ月、という様な条件なら、年収3,000,000円は超えますよね。通常正規雇用であれば、昇給も期待できるでしょうから、将来的な展望は、やはり「正社員」が有利ですよね。
確かに、狭き門であろうとは思いますが、逆に、派遣会社の登録はそのまま残して「保険」とし、当面正規雇用目指して求職活動されては? キャリア不足でも若年の方が良い、という会社も有れば、あくまでキャリア・スキル優先という会社も有ります。「母子家庭の母」の採用は、雇用した会社に助成金が支給される制度も有り、積極的に採用する会社も有ります。
「職業訓練」を受講して、資格を取得するのもいいのでは。制度上のメリットも有りますしね。
いずれにしても、職業紹介含めハローワークで相談し、上手く利用されるといいと思います。
頑張って下さいね。
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
健康保険の資格喪失後に傷病手当金を継続受給するためには、資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受給中もしくは受給できる状態にあることに加え、ご質問の文面にもありますように継続して1年以上健康保険に加入していたことも要件となります。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給資格については、離職前2年間のうち12ヶ月以上被保険者が期間があること(離職理由が解雇などで「特定受給資格者」に該当する場合は1年のうち6ヶ月)が要件となります。
この期間については、前職を離職された際に基本手当を受給せずに再就職の際に被保険者資格を再取得していれば通算可能です。
ただ、基本手当受給のためには、失業していることに加え、「労働の意思及び能力」があることが必要です。
うつ病の治療に専念される場合は、労働の意思も能力もない状態ですから、被保険者期間の要件を満たしていても基本手当は受給できません。
その場合、ハローワークに受給期間延長申請を提出しておけば、基本手当の受給を最大3年先送りにできますので、うつ病が完治して仕事に就ける状態になれば、基本手当の受給が可能となります。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)

働いた期間は去年の12月からです。

月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)

12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。

失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。

-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------

i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。

『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』

ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、

今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務

ここまで、11ヶ月の被保険者期間

そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。

残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。

むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険について質問させてください。
今年の3月で、会社を退職します。
でも、本当は、昨年の3月で会社は退職、そして転職する予定でした。それは、結婚・新居への引越し(アパート暮らし)も見据えての決定でした。

しかし、会社の都合で、どうしても辞めさせてもらえなく、泣く泣く今年度だけ、という条件で、働き今に至ります(現在4年目です)。
昨年、結婚はしましたが、新居への引越しはまだな状態です。でも、旦那の実家には同居しています。
そんな中、赤ちゃんが出来たことが分かり、3月31日まで、健康であればしっかり働いて、円満退社するつもりでしたが、予定日が4月29日のため、3月の中旬で退社することになりそうです。

出産後は、しばらくは子育てしたいと思いますが、実母も面倒を見てくれるといっているので、時間が出来れば、パートなりと少しでも稼ぎたいと思っています。そして、遅くとも1年後、来年の四月には、新しい職場に再就職したいと思っていますが、子育て期間中の失業保険は、もらえますか?

そして、もらえるのだとしたら、いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。
妊娠、出産、育児により退職した場合はすぐに働く事ができませんので受給期間の延長申請を行い、延長期間が終了した場合または働けるようになって延長を解除すれば給付制限を受けることなく支給されます。

<いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。>
求職の申し込みと失業給付の手続き後、待期7日の翌日から支給開始となります。出産等による離職理由なので特定理由離職者としての扱いになります。
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