パートで働いており3ヶ月毎の更新です。

契約の更新が無いと会社から言われた 場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
下の回答の方はちょっと間違っていますね。
失業保険の受給資格は
会社都合の場合離職日以前一年間で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫です。(三年ではありません)この時は失業保険は給付制限(三ヶ月)なく支給されます。
退職後、約二週間後に会社から離職票が届きます。離職票他を持参し、ハローワークで手続きして下さい。
手続きした日から7日間待機期間があり待機期間満了の翌日から支給対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に支給となります。(この間に雇用説明会と認定日があります。)
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?

以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
まず雇用保険の事ですが雇用保険を適用される事業のことを「適用事業」と言います。そして、原則的に、適用事業に雇われていて以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入しなければなりません。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
お母様の場合週4日の勤務で20時間を超えていると思われます。
以上を踏まえた上で回答します。

①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
つまりお母様の勤務が今のまま続けば2年間勤めると受給資格があります。

②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
確かに年金と雇用保険は併用して受給出来ませんので雇用保険をもらう段階では年金が停止になります。多分雇用保険の金額の方が年金より多くなると思いますので収入的には問題ないと思います。
冒頭の説明から今の勤務体制では雇用保険にはいらないわけにはいきません。どうしても入らないということでしたら勤務時間を週20時間以内で調整する事になります。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?

わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
受給延長の期間が「給付制限」となるのです。
従って、既に3ヶ月を経過している計算になります。

今後の支給額は、1回につき「基本手当日額」の28日分が支給されます。
現在、テンプスタッフで派遣のお仕事をしています。派遣先が11月末で契約が終わるため、失業保険をもらおうと考えています。(会社都合のため失業保険はすぐに出ます)
しかし、離職票は2?3週間
立たないと郵送されないと記載がありました。退職後すぐにハローワークに行こうと考えていたのですが、離職票を早めてもらうこと、仮発行などは出来ないのでしょうか。
待機期間も合わせたら、もらえるのがかなり遅くなってしまうので。

なるべくお早めのご回答お願いします。
勘違いされている点もあるかもしれませんが、、

離職票を発行するのはハローワークであって、会社は離職票を作るための書類を作成してハローワークに提出します。

提出後に、いつ離職票ができあがるかについては、ハローワークの処理の込み具合次第ですが、事務の手が空いていれば1日でできるときもありますし、通常は2、3日。長くても1週間はかかりません。

離職票が発行されるまでに、それ以上の時間が掛かるとしたら、会社が、離職に関する書類をハローワークに提出するのが遅い、っていうことです。

ですから、会社がちゃんとやる気になれば、離職したらすぐに手続きをして、数日から1週間程度で離職票をもらうことは、決して不可能ではないんですよ。

退職が確定しているのなら、書類の準備はできるはずであって、唯一、記入できない個所があるとしたら、退職前の最後の賃金が決まらない場合くらいのものです。

ということで、どこまで最短で離職票を発行してもらうことが可能か、と考えると、『退職したら、すぐに最後の給料計算をして、ハローワークに書類を提出してもらうことができますか?』というお願いの返事で決まる、と言って良いででしょうね。


会社の事務処理の都合に、自分の希望を割り込ませるのですから、よくよくお願いされてみてはいかがでしょうか?
失業保険の講習。今日失業保険受給の手続きをしたのですが、講習を受けなければならないことを初めて知りました。一体何をするのでしょうか?話を聞くだけですか?
失業手当の説明のDVDを見て、そのあと説明を受けました。
認定日のことや、求職活動についてなどの説明があるのでしっかり聞いておきましょう。

こちらから何かをしなくてはいけないような講習会ではないと思います。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね

「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです

もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです

もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります

ご参考になりましたら幸いです
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