今年の所得が0円でも、住民税は払わなければならないでしょうか?
来年確定申告したら、払った分はもどってきますか?
あまり税金に詳しくないので初歩的な質問ですみません。

去年の9月まで働いていて、今年の5月まで失業保険をもらって暮らしていて、6月から主人の扶養に入りました。
そんなところに、区役所から住民税の支払い通知書が届きました。
去年所得があったので課税されるようなのですが、今年無収入でもやはり支払わなければいけないんでしょうか。
扶養に入っている、とかそういうのは関係ないでしょうか。

また、今年の3月には確定申告をして、払いすぎていた税金が戻ってきました。
来年の3月に確定申告をすると、今回払う住民税分が戻ってくるとか、そういうのはないでしょうか。
所得は0円なので、払いすぎと診断されるのでは?とちょっと思ってみたのですが。。。
所得税は前年の所得などにより確定申告をして、3月15日までに払います。給与所得者は毎月概算金額が引かれ、年末に年末調整されます。
住民税は前年の所得などにより計算され、6月から翌年5月にかけて払います。

あなたが扶養になったからと言ってあなたの税金が安くなることはありません。税金が安くなるのは扶養にした人です。扶養であるかどうかはその年の12月31日に決まります。
ハローワークから「雇用保険の失業給付について」と書かれ、表題についておたずねしたいことがあります。という封書が届きました。
嫁のことなのですが、今年の3月まで失業保険を受給していました。
昨日、上記のような封書が届きました。特に親展あつかい、重要あつかいの手紙ではなく、文面にも不正受給だとか、いう文章もありません。
しかし、本人曰く、求職活動を何回かウソをついた、アルバイトの日数を少し少なく書いたそうです。
これがばれたのか?とても不安そうです。
私は、あまりにも軽い封書だと考えているのですが、どうなんでしょうか?
不正受給の摘発にこの程度の手紙で確認してくるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
「おたずね」・・・ってあるのは、おそらく申告内容に疑義があるからでしょう、不正受給の発覚に繋がることも考えられます。正しい話を伝えるのみです。変に隠すと、あとあと更に立場が悪くなりますよ。
◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。

今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。

間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?

まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。

そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。

会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。

まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。

会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。

また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
待機について質問です、現在就活中で失業手当ての3ヶ月待機に入ったばかりです、3ヶ月間分の生活費はあるのですが家に居るのが辛く、バイトをしようかと思いますが、
知り合いの紹介とか、運良くハローワークとかでいい求人が出た場合バイトを辞めざるを得なくなります、失業保険をもらう前には就職したいんですが、同じ様な経験された方いたら、アドバイスお願いします
はじめまして。
お気持ちは分かりますが、就職活動に専念した方が良いと思います。
今の時期、運で良い求人は見つかりませんよ。毎日行ってチェックしたりネットで
色々なサイトに登録したりと活動範囲を広げなければ3ヶ月なんてあっという間です

アルバイトも良いのですが、本格的にやってしまうと「就業」と見なされて失業保険
も受給出来なくなる可能性がありますので、やるなら短期(日雇い、1ヶ月だけ)
にした方が良いかと思います。
(例えば年末年始の郵便局の自転車配送などの短期系)

生活費の心配もあり、アルバイトに精を出して就職が全然出来なくなった方も
多々いらっしゃいます。貴方の場合、生活費の心配が無いのですから就職に
専念できるはずです。

頑張って下さい。
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