高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
細かく言いますと65歳までの雇用が義務というわけではなく
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。

ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。

次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。

本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。

先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
おっしゃるように失業給付の受給中は原則として健康保険の扶養認定がなされません。
しかし、例外として基本手当日額が3,612円未満の場合は認定されます。
また、3ヶ月の給付制限期間や受給終了前(120日)に就職が早く決定し、支給を受けなくなった日から扶養認定がされます。

扶養認定されなければ国保や国民年金(第1号)への加入となり、それぞれ保険料を支払う必要
があります。国民年金は所得が少なければ免除制度があります。
失業保険について②
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります

私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります

月平均7万5千円前後の給与を得ています

毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合

失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
6ヶ月間の平均月給75000円
離職理由...自己の意思や定年退職での離職

基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円

自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
失業保険の新たな受給資格が得らるのか、教えてください。
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。

その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。

さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。

7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。

先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?

突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。

残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。

また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
あり得ない日付が書いてあります。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。

「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
19歳です。高校卒業後から一年と少し正社員として働いていましたが個人的な都合で6月いっぱいで会社(建設業)を退職します。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
失業保険は、最低でも日給の半分にはなりますから

6900円÷2=3450円×(認定日数)です。


また、失業保険の給付金額が年齢で変わるのを知っていますか?

失業保険というのは年齢によって上限が決まっているのです。

そのため、若くして給料を多くもらっていても失業保険の受給上限を超えてしまえば

どんなに頑張っても失業保険の受給金額は変わりません。


年齢の制限:受給制限

29歳以下:6330円

30歳以上44歳以下:7030円

45歳以上60歳未満:7730円

60歳以上65歳未満:6741円
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