去年の8月1日から今年の1月15日まで雇用保険を払って働きました。
それ以前も違う職場で働いていましたが会社が雇用保険をかけていませんでした。


私は失業保険をもらえるでしょうか?
残念ですが、受給資格がありません。
以前の職場が雇用保険に加入していない(例外はありますが、違法)のであれば、雇用保険の被保険者期間は
昨年8月1日~今年1月15日までの4ヶ月半ですよね。
そうしますと、受給資格の
・一般受給者の場合、被保険者期間が離職日以前2年間に通算12ヶ月以上あること
・特定受給者の場合、被保険者期間が離職日以前1年間に通算6ヶ月以上あること
に該当しませんので、受給不可です。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
失業保険について質問です。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
現在の状況では不足して受給資格は得られません。
ただ、昨年の10月以前1年間に辞めた会社があって雇用保険加入であれば通算が可能ですから資格が得られます。
もしそうであれば通算のために2社の離職票が必要になります。
雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
残念ながらそのようになります。
ただし、離職前2年間に「12ヶ月以上」の雇用保険被保険者期間というのは現在の勤務先だけに限らず「前職」や「前々職」を合わせることができますが、それでも12ヶ月以上になりませんか。
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