派遣社員の産休と失業保険について
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
4月までの出産だったら退職してても退職後6ヶ月以内だったら出産手当金をもらえるのに残念ですね。
出産前に退職する場合残念ながら職安では妊娠=働けないとみなされて失業保険は産後に延期しないといけません。
出産後56日後から手続きができます。延期した場合正当な理由なので3ヶ月待たないとすぐもらえますよ。
でも産後退職する場合はもらえるまで3ヶ月待たないといけません。
出産前に退職する場合残念ながら職安では妊娠=働けないとみなされて失業保険は産後に延期しないといけません。
出産後56日後から手続きができます。延期した場合正当な理由なので3ヶ月待たないとすぐもらえますよ。
でも産後退職する場合はもらえるまで3ヶ月待たないといけません。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
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今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
病気で退職をし療養期間に生活費を確保するため
海外買付けして販売を行いたいと考えております。
韓国、台湾、中国、香港、この中でおススメはどこですか?
衣類、雑貨、化粧品などが対象です。
.
捕捉しますと。
仕事のストレスと震災のボランティア活動で
体調を崩し今月から仕事ができなくなり困っています。
(失業保険などは対象外です)
1か月お休みをしてだいぶ体調は回復しておりますが
まだ定職に付くまでには時間がかかりそうです。
実家へ帰ることも考えましたが
更年期症状の母が攻撃的でとても同居は難しいです。
貯金も多くありませんので何かしなければと
思っているのですが、仕事の面接に2度行きましたが
頭痛と吐き気がしてしまい就業は難しそうです。
素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
今現在私が出来そうなことはこの程度です。
何か情報を頂ければ幸いです。
海外買付けして販売を行いたいと考えております。
韓国、台湾、中国、香港、この中でおススメはどこですか?
衣類、雑貨、化粧品などが対象です。
.
捕捉しますと。
仕事のストレスと震災のボランティア活動で
体調を崩し今月から仕事ができなくなり困っています。
(失業保険などは対象外です)
1か月お休みをしてだいぶ体調は回復しておりますが
まだ定職に付くまでには時間がかかりそうです。
実家へ帰ることも考えましたが
更年期症状の母が攻撃的でとても同居は難しいです。
貯金も多くありませんので何かしなければと
思っているのですが、仕事の面接に2度行きましたが
頭痛と吐き気がしてしまい就業は難しそうです。
素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
今現在私が出来そうなことはこの程度です。
何か情報を頂ければ幸いです。
>素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
>今現在私が出来そうなことはこの程度です。
そんな簡単に商売できて儲かってたら、みんなやってますって。
素人考えも甚だしいんとちゃいますか?
家でFXでもやってた方がいいんじゃない?
>今現在私が出来そうなことはこの程度です。
そんな簡単に商売できて儲かってたら、みんなやってますって。
素人考えも甚だしいんとちゃいますか?
家でFXでもやってた方がいいんじゃない?
失業保険、雇用保険 受給について
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
県外でも手続きは可能です。ただし、期間が決まってます。たしか退職してから1年以内だったとおもいます。
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
再就職手当の件で質問があります。
現在失業保険を頂いています。
「雇用保険ご利用のしおり」を見ると、「就業促進手当」と
いうのがありますが、「再就職日の前3年以内の就職により
次の手当を受けたことがないこと
(「再就職手当」「常用就職支度金手当」)」という記載が
あります。
自分の場合、会社都合で2年6ヶ月程前と、その前にも
会社都合で2年程で退職しています。会社都合なので、
待機期間なく、失業保険を頂きました。
自分では覚えていないのですが、妻が言うには、2年6ヶ月
まえか、その2年前(今から言うと4年6ヶ月前)のどちらかで
「再就職手当」を頂いた気がする、と。
ご存知の方にお伺いしたいのですが、
『支給番号』はその都度、異なりますよね。
「再就職手当」などの記録をハローワークで簡単に調べて
もらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在失業保険を頂いています。
「雇用保険ご利用のしおり」を見ると、「就業促進手当」と
いうのがありますが、「再就職日の前3年以内の就職により
次の手当を受けたことがないこと
(「再就職手当」「常用就職支度金手当」)」という記載が
あります。
自分の場合、会社都合で2年6ヶ月程前と、その前にも
会社都合で2年程で退職しています。会社都合なので、
待機期間なく、失業保険を頂きました。
自分では覚えていないのですが、妻が言うには、2年6ヶ月
まえか、その2年前(今から言うと4年6ヶ月前)のどちらかで
「再就職手当」を頂いた気がする、と。
ご存知の方にお伺いしたいのですが、
『支給番号』はその都度、異なりますよね。
「再就職手当」などの記録をハローワークで簡単に調べて
もらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
調べてもらえるはずです。
支給番号は違いますが、雇用保険の被保険者番号は同じだからです。
もし違う場合は統一してもらってください。
ハローワークにお問い合わせください。
支給番号は違いますが、雇用保険の被保険者番号は同じだからです。
もし違う場合は統一してもらってください。
ハローワークにお問い合わせください。
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