失業保険について
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり

再就職手当はもらいました。
確認ですが、前職を辞めてから今の職場に就職するまでの間に再就職手当てを受けたということですか?
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
例えば2~3年前に退職して、その直後に失業保険を受給したとします、そして今、また会社を辞めたとしたら、再び失業保険の申請は可能なんでしょうか?(もちろん雇用保険を6ヶ月以上支払ってたとして)
例えば、その2~3年前の失業保険で給料の8割を受給していたなら、今回の失業保険は5割しかもらえないとか、何度も申請すると受給できる額が下がると聞いたのですが、本当でしょうか?一度受給してから何年かは再び申請できないとか額が下がるとか、そのような規定はあるのでしょうか?
加入期間を満たしていれば再失業給付の受給は可能です。
また、何度も受給したからといって基本手当の日額が変わる事はなく、6ヶ月に支給された賃金の合計額÷180によって算定されます。
一度受給してから何年かは再受給資格がないなどの規定はありません。
外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
失業保険は条件を満たせばもらえるでしょう。住民税・国保は日本に住民票があるなら払う義務があります。住民税は特に、12月分まで先に払っていかないといけません。払っていなかったら日本にいる家族が払うことになります。

外国では、日本と協定を結んでいる国であれば年金をもらえますし、任意加入すれば掛け金も払えるしもらえる額も払わないよりかは多くもらえます。

なぜ他人のことなのに…?
特定理由離職者について質問です。
先月、退職しこれから失業保険の手続きをするものです。
退職の理由が、今まで子供は保育園には預けず、母に預けていましたが、祖母が入院し、母が祖母の看護に当たり、急遽自分の子供を見なくてはならなくなり、やむを得ず退職することとなりました。
この場合、特定理由離職者に該当するのでしょうか?
会社での退職の理由は、一身上の都合と記載しています。
妊娠、出産、子育てのために離職した場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
条件として、受給期間の延長の申請をしなければなりません。
離職後30日たってその後1ヶ月以内に手続をして下さい。そうすれば基本1年間+3年間の延長が認められて一段落したら延長を解除して受給できます。
手続には①離職票②延長申請書(HWにあり)③印鑑を④母子手帳を持参して下さい。
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