失業保険受給について教えて下さい
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
失業保険は待期期間終了後から受給出来ますが、
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
生活できるかしりたいのでお願いします。失業保険を貰う事になったのですが今まで月収25万だと失業保険いくらくらいもらえますでしょうか?
給付日数90日です…
給付日数90日です…
雇用保険の基本手当には計算式があります。
下記が計算式です。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
25万円が6ヶ月あったとすれば、6ヶ月合計は150万、150万÷180=8333・・・これを式にあてはめ計算すると、5261円
給付は28日ごとの認定日に28日分が支給されます、但し、初回認定日のみ28日無い場合があります。
28日間で150108円が支給されます。
下記が計算式です。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
25万円が6ヶ月あったとすれば、6ヶ月合計は150万、150万÷180=8333・・・これを式にあてはめ計算すると、5261円
給付は28日ごとの認定日に28日分が支給されます、但し、初回認定日のみ28日無い場合があります。
28日間で150108円が支給されます。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。
〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。
・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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