どちらが頑張ってるって言えるでしょうか。
夫(46歳)が今年の2月に病気で失業し、失業保険需給も8月で終わり、
フルタイム事務をやっている私(39歳)の収入だけで子供3人と共に5人で生活しています。
夫は入院、手術でだいぶ回復したので、軽めの仕事ならできそうですが、
自分で仕事をしたいらしく、勤める気はありません。

私の手取りは16万で、
住まいは親所有のマンションなので、
管理費2万のみで済んでいますが、
その他もろもろ貯金から最低でも月に10万は出ていきます。
(ちなみに車は持っていません。東京近県在住です。)

この生活を夫の収入なしに1年も続けることは不可能なので、
私は自分の手取りを5万上げられるところに転職しようと今頑張っています。
(5万アップだけじゃ赤字なので、ボーナスも出るところで)

でも夫は、自分の仕事が軌道に乗り、収入を得られるまで貯金を崩して生活することを望んでいます。
更に、自分の仕事のために貯金を使おうともしています。
でも独立して仕事することはこれまで想定していなかったので、そのための貯金はありません。
老後のための貯蓄だってないのに。
それで私が拒否すると、なぜ我慢できないのか、と口論になります。

子供の進学のための貯金にまで手を出すのは私は絶対に嫌です。
それなら離婚した方がいいと思っています。

そこで、みなさんにお聞きしたいのは、
少しでも生活の安定を求め自分が転職することと、
貯金を崩して夫の収入が落ち着くまでがまんするのは、
どちらが人生がんばってると言えるでしょうか!?

ちなみに、今私が勤めている会社は、勤続13年ですがボーナスもないし、給料を上げてもらえることもありません。
(夫がこうなって生活がきついので、営業職も兼ねるということで、給料を上げてもらえるよう打診しましたがダメでした)
最近はリストラがあったり、決していい雰囲気でもありません。
しかし、転職することへの不安ももちろんあります。
今は平日出勤で内勤ですが、転職では営業職で休日出勤のあるところを希望しています。
(親しい営業さんから、営業向きだよ!とよく言われていたので)
実家が近いので、子供のことは親にお願いできるので、運動会を見に行けなくなるのはツライですが、背に腹は代えられないと思って。
(夫はいつ家にいて、いついないか予定も話さないし当てにならないし・・・)

転職するか、貯金崩して我慢するか、
どちらががんばってると思いますか??!!

私の転職しよう!という気持ち、もしかして間違ってますか?!
営業職を20年している者です。

男女問わず褒め言葉の一種として良く
「◯◯さんは明るいし営業向きだよ」
とか言いますが殆どの人は実際営業職に
なると期待外れで終わります。

貴女は40歳前にして次の転職先は何時でも
採用しますとの言葉を貰っているのでしょうか?

男の営業経験者でも40近くになると完全歩合
以外の営業の仕事は激減します。

40歳から初めて営業で長続きするとは思えません。

又旦那も自営をする準備や計画を前からしていたの
でしょうか?ただ再就職先が無いから自営をする
のであれば99%失敗します。

貴女方夫婦は基本的考えが甘いと思います。
営業も自営も数字を残さないとたちまち行き詰まります。

13年勤務でボーナス無し、手取り16万では今の会社
でも必要な人員と思われてないでしょう。

もし再就職するなら再就職先が決まってから辞めて下さい。
くれぐれも自分を過信して保険のおばさんの様な歩合制営業
はやめた方が良いです。

現実的には貴女が今の会社で頑張り旦那がパートで10万程度
稼ぐのがせいぜいかと思いますが・・・
5/31に、妊娠で会社を退職し、6/1から扶養に入ります。
出産は6/17なのですが、失業保険(雇用保険)の手続きはいつしたら良いのでしょうか?
まず、あなたの場合は、受給期間延長申請をします。

失業保険は、働ける人で、失業中の方のためのものですので
出産で働けない方には、支給されません。
そのため、まず 延長申請をします。

これは、7月に入ったらすぐにしましょう。
自己退職になりますか?それとも会社都合退職にもっていけるのでしょうか?
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。

その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。

私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。

じゃぁ辞めますと言わせるかのように。

再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。

要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。

病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。

まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。

このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。

それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。

もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。

次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。

どなたかお力をお借りできればと思います。
あなたが辞表を出すなら、間違いなく自己都合です
定年や会社の倒産とかじゃないなら、会社都合になることはないと思いますよ
会社都合としたいのなら、解雇通知書をもらってください
あなたが病院と相談して退職時期を決定できるなら、解雇予告や解雇通知は出さないと思います
傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
2月いっぱいで今働いている会社を辞めます。
4月から学校へ通うのですが、3月からアルバイトをしようと思います。
失業保険は受けれますか?いつごろから受けれますか?

無知なので、詳しく教えてください。お願します。
雇用保険の失業給付金は、単に退職したからといって支給されるものではありません。働きたいけど働けない、職に就けないという人が「再就職」するまでの一定期間、国が補助しましょうという主旨の給付です。つまり「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。ご質問では、4月から学校へ通うとのkとですから、前述の要件を満たしていないと判断されます。したがって、失業給付金の受給はできません。
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